社会保険労務士事務所向け
労務相談の回答づくりを、事務所専用のAIに
顧問先からの労務相談への回答を書かれるとき、過去に似た相談へ出された回答を探すところから始まってはいないでしょうか。事務所の過去の成果物と文体を覚えさせた専用のAIを1本お作りします。
先生の業務範囲には、一切触れません
労務判断と最終確認は、先生が持たれる前提の設計です。
届出の代理、申請書の提出代理といった独占業務には関与しません。AIに担わせるのは、その手前にある「探す・下書きを書く・論点を整理する」という準備作業だけです。
生成AIを事務所に入れる際に最も重要なのはこの線引きだと考えています。ここを曖昧にしたまま導入すると、責任の所在が不明確になります。
実際の出力サンプル
言葉で説明するより、出力を見ていただくのが早いと思います。同じ相談に対して、汎用のChatGPTと、事務所仕様に調整したAIがそれぞれ何を返すかを並べました。
アルバイトの方から有給休暇を取りたいと言われました。週2日しか出ていないパートさんにも有給を出す必要があるのでしょうか。入社して7か月ほどです。
有給休暇は正社員だけでなく、パートやアルバイトの方にも付与されます。労働基準法第39条により、雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して年次有給休暇を与える必要があります。週の所定労働日数が少ない方については「比例付与」という仕組みがあり、勤務日数に応じた日数が付与されます。詳細については、所轄の労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。
内容は誤っていません。ただし、顧問先へそのまま送れる文面ではなく、何日付与すべきかも分かりません。最後は「社労士にご相談ください」で終わっています。
【確認が必要な前提】 ・週の所定労働時間が30時間未満かどうか ※30時間以上の場合は比例付与の対象外となり、通常どおり10日付与になります ・入社から6か月経過時点で、全労働日の8割以上出勤していたか ・就業規則に法定を上回る付与の定めがないか 【回答案(顧問先へそのまま送れる文面)】 お問い合わせの件、週2日勤務のパートタイマーの方にも年次有給休暇は発生します。 年次有給休暇は雇用形態を問わず、入社から6か月継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上を出勤した方に付与されます。週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の方は「比例付与」の対象となり、勤務日数に応じた日数が付与されます。 週2日勤務の場合の付与日数は次のとおりです。 入社6か月 3日 1年6か月 4日 2年6か月 4日 3年6か月 5日 4年6か月 6日 5年6か月 6日 6年6か月以降 7日 今回の方は入社7か月とのことですので、6か月時点で発生した3日をお持ちの計算になります。 なお、週の所定労働時間が30時間以上ある場合は比例付与の対象外となり、通常どおり10日の付与となります。念のため所定労働時間をご確認ください。 【社内メモ(顧問先には送りません)】 ・根拠:労働基準法39条3項(比例付与) ・週2日は「年間所定労働日数73〜120日」の区分 ・週30時間以上は比例付与の対象外。日数だけ見て回答すると誤る典型パターン ・出勤率8割の算定にあたり、年次有給休暇を取得した日、産前産後休業、育児介護休業、業務上の負傷による療養のための休業は出勤したものとして扱う 【この回答のリスク】 ・所定労働時間を確認する前に日数を確定させると誤回答になる ・シフト制で週の所定労働日数が定まっていない場合は別の考え方が必要
このサンプルは、実際に組んだ設定から生成したものです。演出のために書き起こしたものではありません。掲載にあたり、付与日数と適用条件は一次情報で確認しています(2026年8月時点)。
お任せいただける作業の例
- 顧問先からの労務相談への回答の下書き
- 就業規則・社内規程のたたき台
- 法改正の内容を顧問先向けに知らせる文章
- 手続き書類・届出の下書き
いずれも「たたき台を出すところまで」です。内容の妥当性の確認と最終的な判断は、先生にお願いする前提です。
既製の労務AIサービスとの違い
すでに社会保険労務士向けのAIサービスをご検討中でしたら、役割が違うものとお考えください。併用しても矛盾しません。
| 既製のAIサービス | お作りするもの | |
|---|---|---|
| 知っていること | 一般的な労務の知識 | それに加えてその事務所の過去の成果物と文体 |
| 費用の形 | 月額制が中心 | 買い切り。月額3万円なら年間36万円との比較になります |
| 守備範囲 | 幅広い機能 | 用途を1本に絞って作ります |
既製サービスは体制も実績も整っています。こちらが担えるのは、既製品が構造的に持ちえない「その事務所固有のもの」だけです。
制作の内容
| お作りするもの | 事務所の過去の成果物と文体を学習させた専用AI 1本 |
|---|---|
| 価格 | 30,000円〜(内容により変動します) |
| 納期 | 1週間 |
| ご用意いただくもの | 過去の成果物や回答文など、覚えさせたい資料。お手元にあるもので構いません |
| お打ち合わせ | 必須ではありません。フォームでのやり取りだけでも進められます |
この価格でお受けできる理由
安くするために手を抜いているのではなく、やることを絞っているためです。
- システム開発は行いません。カスタムGPTの制作1本に限定しています
- ヒアリングは非同期で行い、打ち合わせの工数を持ちません
- 個人で運営しているため、組織の運営費が価格に乗りません
逆に、基幹システムとの連携や大規模な導入支援はお受けできません。その領域は相場が100万円以上の別のサービスになります。
お預かりする資料の扱い
| 他案件への転用 | 行いません。お預かりした資料を、他の事務所向けの制作に使うことはありません |
|---|---|
| 受け渡し | ご指定の方法に合わせます。メール添付をご希望でない場合はご相談ください |
| 保存期間 | 納品後1か月で削除します。それ以前の削除もご指示があれば対応します |
| 匿名化 | 顧問先の個人名や企業名を伏せた状態の資料でも制作できます |
| 秘密保持契約 | ご用意があれば締結します |
第三者認証(ISO等)は取得していません。個人で運営しているため、体制で示せるものがない代わりに、扱いの内容をそのまま書いています。
モニター価格のご案内
立ち上げたばかりで導入事例がありません。そのため、成果物へのご感想と事例掲載のご許可と引き換えに、通常より抑えた金額でお受けする枠を2〜3件だけ設けております。事例が必要なのは当方の都合ですので、その分を価格に反映しています。
作っている人について
個人で運営しています。平日はB2B SaaS企業で、マーケティングとインサイドセールスを担当しています。
本業では、問い合わせが来てから商談になるまでの導線を設計し、その運用を回しています。同じ文面を毎回書き直す、過去のやり取りを探すところから始める——そうした「型は決まっているのに、毎回手で作り直している作業」を減らすために、業務で使うAIツールを自分で組み、手作業の自動化を進めてきました。事務所向けにお作りしているのは、その延長にあるものです。
ですので、AIの技術そのものを売っているというより、「どの作業なら任せてよくて、どこから先は人が持つべきか」を決める部分をお引き受けしていると考えています。上の出力サンプルで、結論より先に【確認が必要な前提】を出させているのは、その考え方によるものです。
社会保険労務士の資格は持っていません。ですので労務判断に関わる部分には立ち入らず、その手前の準備作業に限定した設計にしています。できないことを引き受けないための線引きでもあります。
よくあるご質問
A. 必須ではありません。個人名や企業名を伏せた状態の資料でも制作できます。お預かりした資料を他の事務所向けの制作に使うことはありません。
A. 成果物の内容について保証はいたしません。お渡しするのは下書きを出すための道具であり、内容の確認と最終的な判断は先生にお願いする前提の設計です。上のサンプルで【この回答のリスク】を出力させているのは、そのためです。
A. 汎用のまま使うと一般論しか返ってこないためだと考えられます。上のサンプルの2つの出力は、まさにその違いです。事務所の過去の成果物と文体を覚えさせる工程を挟むことで、出力の水準を実務に近づけます。
A. 併用していただけます。既製サービスは一般的な労務知識を持っていますが、その事務所の過去の回答や文体は持っていません。お作りするのはその部分です。
A. 納品後の調整もご相談ください。使いながら覚えさせる内容を足していく形が現実的です。